RE Bridge

RE Bridge 利用規約

第1章 総則

第1条 (目的)

1. この利用規約(以下「本規約」という。)は、デジタルグリッド株式会社(以下「DG」という。)が提供する再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)電源によるコーポレートPPA(第3条第3号で定める。)の組成を支援するマッチングプラットフォームであるRE Bridge(以下「本サービス」という。)の利用条件について定める。
2. 本サービスは、発電家と需要家のコーポレートPPAの交渉が適切に実施されることによって、再エネの普及に努め持続可能な社会構築に寄与することを目的とする。

第2条 (適用)

1. 本規約は、本サービスを利用する全ての会員に適用されるものであり、会員は、本サービスを利用するにあたっては、本規約に定められた事項を遵守するものとする。
2. 本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明・資料等の内容とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとする。

第3条 (定義)

本規約において、以下に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味をいうものとする。
(1) 対象発電設備
2022年4月以降に運転を開始した(又は、開始する)再エネを動力源とする発電設備(FIT認定(再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含む。)第9条第4項に基づく経済産業大臣による再生可能エネルギー発電事業計画の認定のうち、再生可能エネルギー電気を同法第2第5項に定める特定契約に基づき供給する事業に係るものをいう。)を取得している発電設備を除く。)
(2) コーポレートPPA
対象発電設備により発電された電力又はそれに伴う環境価値についての、発電家及び需要家間で締結する長期間の売買契約

第2章 会員

第4条 (会員適格)

DGは、次の各号に定める条件に適合する法人(以下「会員適格者」という。)に対し、当該各号に定める本サービスの会員資格を付与することができる。
(1) 需要家
RE100(企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブをいう。)の参加資格を充足する法人又はDGが参加を認めた法人
(2) 発電家
保有する対象発電設備又は建設を予定している対象発電設備(一般送配電事業者から当該対象発電設備に係る接続回答を受領済みであり、かつ、当該対象発電設備の設置用地の権原を取得済みである場合に限る。)の設備容量が3MW(DC)を超える(複数の対象発電設備の合計の設備容量が3MWを超える場合を含む。)法人又はDGが参加を認めた法人
(3) 発電家及び需要家以外の者
会員として、オークションに出品された発電設備、取引状況等について確認する理由があるとDGが認めた法人

第5条 (欠格事由)

1. DGは、会員適格者が次の各号のいずれか(以下「欠格事由」という。)に該当する場合、取引会員たる資格を付与しない。
(1) 破産者で復権を得ないこと、関係法令への重大な違反を行ったこと、会社更生・民事再生等の再生手続の途中の者又は外国法令上これらと同様の手続きの途中の者
(2) 役員等関係者が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがないこととなった日から5年を経過するまでの者
(3) 法人格のない者
(4) 第12条に定める措置を受けたことがある者
(5) 会員が法令、公序良俗、社会倫理に反するとDGが判断した場合
(6) 会員が過去DGとの契約に違反した者又はその関係者であるとDGが判断した場合
(7) 会員が本サービスに競合するサービスを提供している、又は提供を予定しているとDGが判断した場合
(8) 第29条第1項に該当する者
(9) その他DGが取引会員として不適格であると認める者
2. 取引会員資格取得後、欠格事由に該当するに至った場合、当該取引会員は、欠格事由に該当した時点から、取引会員資格を喪失したものとみなし、以降、本サービスを利用することができないものとする。

第6条 (登録)

1. 本サービスの会員となることを希望する者(以下「入会希望者」という。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、次の各号に定める情報(以下「登録情報」という。)をDGの定める方法により提出することで、本サービスの会員登録を申請するものとする。
(1) 入会希望者の商号(屋号)、代表者名及び本店所在地
(2) 入会希望者の窓口となる担当者の氏名、メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)及び電話番号
(3) 希望する会員の種類
(4) その他DGが提出を求める事項
2. DGは、前項各号の登録情報に基づき、入会希望者への本サービスの会員資格を付与するか否かを決定し、会員資格の付与を決定した入会希望者に対しては、その旨を届出メールアドレスに通知するものとする。会員の登録は、DGが本項の通知を行ったことをもって完了したものとする(以下、登録が完了した日を「利用開始日」といい、登録が完了した者を「会員」という。)。

第7条 (登録情報の変更)

1. 会員は、登録情報に変更があった場合、本サービスのシステム上で当該変更事項を遅滞なくDGに通知するものとする。
2. 前項の通知がなかったことにより、会員に損害が生じた場合であっても、DGに故意又は重過失がある場合を除き、DGは一切の責任を除き、当該損害は会員が負担するものとする。

第8条 (通知)

1. 本規約の変更を含め、本サービスに関連するDGから会員への通知は、本サイト(第13条で定める。)における掲示、届出メールアドレスへの送信等、DGが適切と判断する方法により行う。
2. 会員がDGに提供した登録情報に誤りがあった場合、登録情報に変更が生じたにもかかわらず会員が変更手続を怠った場合その他DGの責めに帰すべき事由以外の事由で登録情報が真実と合致せず、DGから会員への通知が到達しない場合には、通常であれば、通知が到達すべき時にDGからの通知が会員に到達したものとみなす。

第9条 (ID及びパスワードの発行等)

1. DGは、第6条第2項に基づく会員登録が完了した場合、会員に対し、本サービスを利用するためのURLを通知し、ID及びパスワード(以下「ID等」という。)を発行する。
2. 前項に定めるID等の発行後、会員は、本サービスを本規約に従い利用することができる。

第10条 (ID等の管理)

1. 会員は、ID等を、自己の責任において第三者に知られないよう適切に管理及び保管するものとし、定期的にパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を講じるものとする。
2. 会員は、ID等をDGの承諾なく第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
3. 会員は、本サービスの利用に際しては、ID等を入力しなければならない。DGは、本サービスのアクセスについて、送信されたID等がいずれも特定の会員に対して発行されたものと同一であると認められた場合には、当該会員からのID等の送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により会員に生じた損害については、DGに故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わない。
4. ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が負うものとし、DGは一切の責任を負わない。

第11条 (年会費)

1. 会員は、利用開始日の翌月末限り、DGの請求書に従い、DGが定める年会費を支払うものとする。
2. 本サービスの利用期間は、利用開始日から1年間とする。ただし、利用期間の終了日の1か月前までにDGが定める書面又は電磁的方法によりDGに本サービスの解約を通知しなかった場合、自動的に利用期間が1年間延長されるものとする。
3. 利用期間が延長された場合、会員は、第1項の定めにかかわらず、利用期間が延長された日から30日以内に、DGの請求書に従い、DGが定める年会費を支払うものとする。
4. 前3項に関わらず、2025年7月までの年会費は無料とし、2025年8月以降、年会費を有料とする場合、DGは会員に対し、3か月前までに有料化する旨及び金額を通知するものとする。

第12条 (登録抹消等)

1. DGは、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、本サービスの利用を一時的に停止し、又は会員としての登録を抹消することができる。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録情報に虚偽、誤記又は記入漏れの事実があることが判明した場合
(3) 年会費を支払わなかったとき。ただし年会費が有料の場合に限る。
(4) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(5) DGからの問合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
(6) 第5条第1項各号に該当する場合
(7) その他、DGが本サービスの利用、会員としての登録を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、会員は、DGに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにDGに対して全ての債務の支払を行わなければならない。
3. DGは、本条に基づきDGが行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負わない。

第3章 本サービスの内容

第13条 (本サービスの内容)

DGは会員に対し、本サービスとして、次の各号に定める業務を行う。
(1) 需要家と発電家の間のコーポレートPPAのマッチング(第16条第1項で定める。)を行うために、発電家が対象発電設備に関する情報を掲載し、当該対象発電設備に係るコーポレートPPA締結に向けた交渉を希望する旨の需要家からの面談申込及び当該交渉希望に応じる旨の当該発電家からの面談申込への応諾(以下「本オークション」という。)を行うためのマッチングプラットフォームとなるウェブサイト(以下「本サイト」という。)の運営及び本オークションの開催
(2) コーポレートPPAを行うための一般的な契約や手法についての情報の本サイト上での掲載
(3) 需要家の面談申込と発電家による面談申込への応諾の結果、発電家と需要家との間で対象発電設備に係るコーポレートPPA締結の合意が成立した後、当該コーポレートPPAの締結までの支援及び発電家に対する需給管理サービスの提供
(4) 本サービスにおいて約定したコーポレートPPAに関する情報の提供及び公開

第14条 (再委託)

DGは、DGの責任において、本サービスに関する業務の一部又は全部につき第三者に委託することができる。この場合、DGは、委託先に対してDGが会員に対して負うのと同等の守秘義務を負わせることとする。なお、DGは、委託先について会員に開示する義務を負わないものとする。

第15条 (マッチングプラットフォームのオークション)

会員は、DGが別途定める取引細則(以下「取引細則」という。)に従い、本オークションにおいて、対象発電設備に係る情報提供、面談申込及び面談申込への応諾等を行うことができる。

第16条 (交渉の開始)

1. 本オークションにおいて、需要家の面談申込に対し、発電家が面談申込内容を確認し交渉可の意思表示(面談申込への応諾)をした場合(以下「マッチング」という。)、当該需要家及び発電家は対象発電設備に係るコーポレートPPAの締結に向けた交渉を開始するものとし、DGは、当該発電家及び需要家に対して、次項に定める双方の情報を開示して、契約交渉の場を設定する。
2. 前項に関し、DGが発電家及び需要家に対して開示する情報は、以下のとおりとする。なお、発電家及び需要家はマッチングした相手方に自己の情報を開示することに同意する。
(1) 当事者名
(2) 担当者名及びメールアドレス
3. 発電家と需要家は、マッチング後、前項により開示された情報を基に面談等を行い、コーポレートPPAに関する契約の成立(以下「成約」という。)を目指して交渉を開始する。

第17条 (オークションにおける会員の義務)

1. オークションに関し、会員は次のとおりの義務を負う
(1) マッチングした場合、3か月以内に成約するよう誠実に交渉すること
(2) 成約した場合、成約の内容についてDGに通知すること
(3) 成約後は、当該コーポレートPPAに関する需給管理業務をDGに対して委託すること
(4) DGが求める場合、本規約、法令を遵守しているかをDGが判断するために必要な情報を速やかに提出すること
2. 本オークションに関し、発電家は次のとおりの義務を負う。
(1) 対象発電設備の情報を適切に本サイトに掲載すること
(2) 関係法令及び監督官庁のガイドライン等を遵守した対象発電設備のみを本サイトに掲載すること

第18条 (マッチング及び成約内容の公表)

DGは、マッチング及び成約した取引に関し、個別の会員名を特定できない形に加工したうえで、次の項目を開示できるものとし、発電家及び需要家はこれに同意する。
(1) 契約内容(GPAか一般的なVPPAか等)
(2) 価格
(3) 取引量(kW)
(4) 運転開始日及び契約期間
(5) 対象発電設備の設置エリア

第4章 一般条項等

第19条 (禁止事項)

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するとDGが判断する行為をしてはならない。
(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2) DG又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) DG又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(5) DGと同種又は類似の業務を行う行為
(6) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込む行為
(7) 本サービスのサーバーその他DGのコンピュータに不正アクセスする行為
(8) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(9) 第三者に成りすます行為(ID等を第三者に利用させる行為を含む。)
(10) 登録情報その他DGに提供する情報として虚偽の情報を提供する行為
(11) 成約するつもりがないのに、発電設備の登録、面談申込、面談申込への応諾を行う行為
(12) DGの事前の承諾なく得た情報を転載、引用又は他メディア等へ掲載等をする行為
(13) DGより提供される情報を改ざん又は消去する行為
(14) 他の会員の情報収集目的、宗教や政治活動への勧誘目的で利用する行為
(15) 事実に反する情報をDG又は他の会員に流布する行為
(16) DGが別途禁止行為として定める行為
(17) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(18) 前各号の行為を試みる行為
(19) その他、DGが合理的理由により不適切と判断する行為

第20条 (権利帰属)

1. 本サービスに関する知的財産権は、全てDG又はDGにライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関するDG又はDGにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではない。
2. 会員は、本サービスにより提供されるコンテンツ(コーポレートPPAに関する契約書ひな型を含む。)の全部又は一部を、DGの事前の承諾なしに、転載、複製、出版、放送、公衆送信等その他知的財産権を侵害する行為を自ら行ってはならず、また第三者に行わせてはならない。

第21条 (DGのデータ保存義務)

1. DGは、原因の如何を問わず本サービスの利用期間が終了した場合には、会員に係る本サービス上の一切のデータを削除する。但し、成約情報を除く。会員は、自らの責任でデータのダウンロードや他の媒体、クラウドストレージサービスへの保管等必要な措置を講じるものとする。
2. DGは、前項によるデータの削除によって本サービスの利用期間が終了した会員に損害が生じたとしても、一切の責任を負わない。

第22条 (本サービスの一時停止)

1. 会員は、本サービスの全部又は一部について、以下の各号に掲げる場合、会員に事前に通知なく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、本サービス停止による利用料等の返還、損害の補償等をDGに請求しないものとする。
(1) サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等を行う場合
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害等が生じた場合
(3) DG、他の会員その他の第三者の利益を保護する場合その他DGがやむを得ないと判断した場合
2. 前項第1号から第3号の事由により本サービスを停止した場合であっても、DGは一切の責任を負わない。ただし、1か月間以上、本サービスを停止した場合、当該停止について会員の責めに帰すべき事由がないときは、当該停止期間に応じて、DGは当該会員の本サービスの利用期間を延長する。

第23条 (損害賠償)

DG又は会員が本規約の規定又は法令等に違反したことにより、相手方が損害を被った場合には、当該違反をした者は、相手方に対し、その損害を賠償するものとする。

第24条 (免責)

1. 会員は、本サービスを利用するにあたって、以下の事項について同意する。
(1) 本サービスが会員の特定の目的に適合すること及び本サービスの内容(本サイトに掲載される発電設備の情報を含む。)の正確性・完全性・有用性・無害性等に関してDGはいかなる保証もしないこと。
(2) DGの都合により、本サービスを構成する仕様、サービス内容、機能、デザイン及び取得情報等が予告なく変更される場合があること。
(3) DGの都合により、本サービスの提供が予告なく終了、停止又は中断される場合があること。
(4) マッチングした場合でも、成約することの保証はしないこと
2. DGは、DGによる本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員が本サービスに保存又は送信した情報の削除又は消失、会員の登録の抹消、本サービスの利用による登録データの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わない。
3. 本サービスに関連して会員間及び会員と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、DGは一切責任を負わない。

第25条 (退会)

会員は、DGに対し通知を有することで、本サービスから退会し、本サービスの利用を停止することができる。ただし、DGは支払い済みの年会費がある場合であっても、当該年会費は返金しないものとする。

第26条 (秘密保持)

1. 会員は、本サービスの利用期間中及び利用期間終了後、本規約及び本サービスの内容を第三者に開示又は漏洩してはならない。
2. DG及び会員は、本規約に基づき、相手方より開示を受けた相手方の営業情報及び利用履歴その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、秘密として取り扱い、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者(DGが第14条に基づき本サービスに関する業務の一部又は全部につき第三者に委託する場合の当該委託先、自己のアドバイザー(弁護士、会計士その他職業上の守秘義務を負う者に限る。)は除く。)に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号の一に該当する情報はこの限りではない。
(1) 開示を受けた時点において、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた時点において、既に公知になった情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知・公用となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
3. DG及び会員は、秘密情報につき裁判所又は行政機関から法令に基づき開示又は提供を求められた場合、直ちに相手方に対してその旨を通知し、開示又は提供範囲を可能な限り減縮した上で開示又は提供できる。また、開示又は提供を求められた当事者は、当該裁判所又は行政機関に対し、開示又は提供の対象を秘密として取り扱うことを要請するものとする。

第27条 (利用者情報の取扱い)

1. DGによる会員の利用者情報(個人情報を含む。)の取扱いについては、別途DGの定めるプライバシーポリシーによるものとし、会員はこのプライバシーポリシーに従ってDGが会員の利用者情報を取扱うことについて同意する。
2. DGは、会員がDGに提供した情報、本サービスに保存又は送信した情報、その他のデータ等を、個人及び内容を特定できない形での統計的な情報として、DGの裁量で、何らの制限なく利用することができるものとし、会員はこれに異議を唱えないものとする。

第28条 (本規約上の権利義務の譲渡)

1. DG及び会員は、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務を、相手方の書面による承諾なく、第三者に譲渡、若しくは担保の用に供することができない。
2. 前項の定めにかかわらず、DGが、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、又は合併若しくは会社分割等により本サービスに係る事業を承継させる場合(以下「事業譲渡等」という。)、DGは、当該事業譲渡等にともない、本サービス上の契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他の会員の情報を事業譲渡等の譲受人等に承継させることができるものとする。

第29条 (反社会的勢力の排除)

1. DG及び会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損失等を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. DG及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. DG及び会員は、前二項に該当する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。

第30条 (本規約の変更)

DGは、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更できるものとする。DGは、本規約を変更する場合には、本サービスのサービスサイト上に掲載する等、DGが適当と判断する方法により会員に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合又はDGの定める期間内に登録抹消の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約の変更に同意したものとみなす。

第31条 (準拠法及び管轄裁判所)

1. 本規約の準拠法は日本法とする。
2. 本規約又は本サービスの利用に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2023年 7月 25日 制定
2024年 7月 4日  改定